おはようございます
和歌山終アドサークル所属
終活アドバイザーの前田ひろ子です
今日は日曜日
皆様はどんなご予定の1日でしょうか?
私は久しぶりにゆっくりと
猫のグリとグラと戯れています


さて
今日は

遺言執行者とは?

のお話です


遺言は法定相続
    

   民法の規定により定められている
   相続分

に、優先します。
遺言を残す事で、自分の死後、誰にどの財産を渡すか決めることができます。
相続人に財産を分けるなど、遺言の内容を実行するのが

遺言執行者

です。
遺言執行者を決めたら、その事を遺言書に書いておきましょう。
自分の意思をスムーズに実現させるために遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行者は、信頼できる人であれば、専門家でなくても構いません。

遺言執行者

破産している人や未成年はなれません。

利害関係のない第三者の立場から公平忠実に実行してくれる人が望ましいですよね




和歌山県の遺品整理はこちら💁‍♀️