訪問看護を利用するには

40歳未満

★難病、ガン、小児疾病、精神疾患など医師が必要と認めた人

40歳以上65歳未満

★40歳未満同様
★介護保険の特定疾病に該当しない人
(ガン末期を除く)

65歳以上
★介護保険の要介護要支援認定を受けてない人で訪問介護が必要な人
主治医となる訪問看護指示書の発行により訪問看護ステーションと契約出来ます。
要介護、要支援認定を受けていても医療保険が適用される場合があります。(ガン末期、難病、病状急性憎悪期、退院直後など)